持ち帰り仕事は労働時間になりうる

はっきりした指示がなくても、園が把握して放置していれば労働時間と評価されうる

根拠: 労働基準法上の労働時間の解釈/裁判例の考え方

決まっていること

  • 労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指し、就業規則にどう書いてあるかではなく、客観的な実態で判断されるものと解されています。
  • 指揮命令には、明示の指示だけでなく黙示の指示も含まれると解されています。上司が持ち帰りを把握しながら放置している場合や、その成果物が翌日の保育に必要とされている場合は、黙示の指示があったと評価されることがあります。
  • 反対に、園がまったく知らないところで自主的に行った作業は、労働時間と認められにくいとされています。この線引きは事実関係によって変わります。
  • 持ち帰り分を労働時間として主張するには、いつ・何を・どれくらいやったのかの記録が重要になります。

自分の職場で確かめられること

  • 持ち帰っている作業が、提出期限のある書類や翌日必要になる準備かどうか
  • その作業を園が知っているか(提出物なら知っていることになります)
  • 日付・作業内容・時間を残しておく。手帳やスマホのメモでかまいません

実際に労働時間と認められるかは個別の事情によります。当サイトでは判断できないため、金銭の請求まで考える場合は総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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