有給は「年5日」取らせるのが園の義務

本人が言い出さなくても、使用者が時季を指定して取得させる義務がある

根拠: 労働基準法39条/2019年4月施行の改正

決まっていること

  • 雇い入れの日から6か月間、継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の年次有給休暇が与えられます。勤続年数に応じて日数は増えていきます。
  • 2019年4月から、年10日以上の有給休暇が与えられるすべての労働者について、そのうち年5日は使用者が時季を指定して取得させる義務があります。本人が申し出なくても取らせなければならない、という向きの義務です。
  • パートタイムで働く場合も、所定労働日数に応じて比例付与され、付与日数が年10日以上になる人は年5日の取得義務の対象になります。
  • 有給休暇の取得理由を説明する義務はありません。園が理由によって許可・不許可を判断する仕組みではありません。

自分の職場で確かめられること

  • 自分の有給の残日数(給与明細や勤怠システムで確認できることが多い)
  • この1年で実際に取得できた日数が5日に届いているか
  • 園から「この日に取ってください」と時季を指定された経験があるか

繁忙期に業務の正常な運営を妨げる場合、使用者が別の日に変更を求めること(時季変更権)はできます。ただしこれは取得そのものを認めないことではありません。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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