休憩は労働時間の途中に取るもの

6時間超の勤務で45分以上、8時間超で1時間以上

根拠: 労働基準法34条

決まっていること

  • 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
  • 休憩時間は労働から離れることが保障されている時間です。子どもを見ながら食事をとる時間や、電話が鳴ったら出る前提で席にいる時間は、性質としては休憩ではなく労働時間にあたると考えられています。
  • 休憩を取らずに働いた場合、その時間は労働時間として扱われます。休憩が取れないこと自体と、その分の賃金が支払われないことは、別の問題として整理できます。

自分の職場で確かめられること

  • 休憩時間として何分が予定されているか(シフト表・就業規則で確認できる)
  • その時間に、子どもから離れられる場所と体制があるか
  • 取れなかった休憩の分が、勤怠記録上どう扱われているか

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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