残業には法律で上限がある

原則は月45時間・年360時間。特別な取り決めがあっても上限は残る

根拠: 労働基準法36条/厚生労働省「時間外労働の上限規制」

決まっていること

  • 時間外労働(いわゆる残業)の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
  • 労使で特別条項付きの36協定を結んだ場合でも、年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、複数月の平均で80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで、という上限があります。
  • この上限規制に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあるとされています。
  • 上限規制は大企業に2019年4月から、中小企業に2020年4月から適用されています。園の規模によって適用が免除されるわけではありません。

自分の職場で確かめられること

  • 自分の園で36協定が結ばれているか(職場に周知されているはずのものです)
  • 実際の残業時間が勤怠記録に残っているか。記録がなければ、まず自分でメモを取る
  • 行事前だけ月45時間を超えるのか、それが何か月も続いているのか

上限を超えた残業があるかどうかは、実際の労働時間の記録にもとづいて判断されます。当サイトでは個別の事案が違法かどうかを判断できません。心配なときは労働基準監督署内の総合労働相談コーナーで相談できます。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

都道府県労働局や労働基準監督署の中にある窓口。残業・休憩・有給・いじめ・嫌がらせなど、 働くことに関するあらゆる相談を扱っています。無料、予約不要、匿名でも相談できます。 受付は多くの窓口で平日の日中です。

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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