パワハラ防止は園の義務

2022年4月から、規模を問わずすべての事業主に措置義務がある

根拠: 労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)

決まっていること

  • 職場におけるパワーハラスメントを防ぐための措置は、2020年6月に大企業、2022年4月からは中小企業を含むすべての事業主の義務になりました。小さな園も対象です。
  • 事業主に求められる措置には、方針を明確にして職員に周知すること、相談に応じる体制を整えること、相談があったときに事実関係を迅速に確認して適切に対応すること、相談者が不利益な取扱いを受けないようにすることが含まれます。
  • つまり、相談窓口が園に存在しないこと自体が、措置義務の観点で問題になりえます。
  • この義務そのものに直接の罰則はありませんが、行政による助言・指導・勧告の対象になります。

自分の職場で確かめられること

  • ハラスメントについての方針が、就業規則や掲示物で示されているか
  • 園内の相談窓口が誰なのか、職員に知らされているか
  • その窓口の担当者が、相談したい相手本人になっていないか

園内の窓口が使えない場合でも、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。無料で、匿名でも相談できます。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

こころの耳(厚生労働省)を開く

総合労働相談コーナー

都道府県労働局や労働基準監督署の中にある窓口。残業・休憩・有給・いじめ・嫌がらせなど、 働くことに関するあらゆる相談を扱っています。無料、予約不要、匿名でも相談できます。 受付は多くの窓口で平日の日中です。

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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