保護者対応も2026年10月から義務の対象になる

カスタマーハラスメント対策が、すべての事業主の措置義務になる

根拠: 改正労働施策総合推進法(2025年6月4日成立/2026年10月1日施行)

決まっていること

  • 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、相談に応じ適切に対応するための体制整備などの措置が、事業主の義務として新たに定められました。施行日は2026年10月1日です。
  • 対象は労働者を1人でも雇用するすべての事業主で、企業規模による経過措置はありません。保育所や認定こども園も対象になります。
  • カスタマーハラスメントは、顧客等の言動であって、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものとして整理されています。保育でいえば保護者からの言動がここに入りえます。
  • 正当な要望や意見は、これにあたりません。線引きは「要望かどうか」ではなく、言動が社会通念上許容される範囲を超えているかどうかで考えます。
  • 義務に違反した場合は、パワハラ防止法と同じ枠組みで行政指導・勧告の対象になります。

自分の職場で確かめられること

  • 苦情を受けたときに担任一人で対応する運用になっていないか
  • 対応の記録を残す決まりがあるか
  • 社会福祉法にもとづく苦情解決責任者・第三者委員が園に置かれ、掲示されているか

施行前の現在も、園が職員を守る体制をつくること自体は妨げられていません。2026年10月以降はそれが義務になります。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

都道府県労働局や労働基準監督署の中にある窓口。残業・休憩・有給・いじめ・嫌がらせなど、 働くことに関するあらゆる相談を扱っています。無料、予約不要、匿名でも相談できます。 受付は多くの窓口で平日の日中です。

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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