ストレスチェックは50人未満の園にも広がる

現在は50人以上の事業場が義務。2028年4月から規模を問わず義務化される方針

根拠: 労働安全衛生法66条の10/2025年5月公布の改正法

決まっていること

  • 常時50人以上の労働者がいる事業場では、年1回のストレスチェックの実施が事業者の義務とされています。
  • 50人未満の事業場は当分の間の努力義務でしたが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法で義務化されました。施行日は2028年4月1日とする方針が、2026年5月の労働政策審議会で示されています。
  • ここでいう人数は会社全体ではなく、事業場(その園)ごとに数えます。単独の保育所は50人未満になることが多く、これまで対象外だった園が多くあります。
  • ストレスチェックの結果は本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供されない仕組みになっています。

自分の職場で確かめられること

  • 自分の園でストレスチェックが実施されているか
  • 実施されている場合、結果を受けて医師の面接指導を申し出られる仕組みがあるか
  • 園の職員数が事業場単位で何人になるか

施行日は今後の政令で確定します。最新の情報は厚生労働省の案内を確認してください。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

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厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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