処遇改善の加算は2025年度に一本化された

加算Ⅰ〜Ⅲが区分1〜3に整理された。配分の仕方は園ごとに違う

根拠: こども家庭庁/公定価格(令和7年度)

決まっていること

  • 保育所などの収入は、国が定める公定価格を基礎に決まります。職員の賃金改善のための「処遇改善等加算」はその一部です。
  • 令和7年度(2025年度)から、これまでの処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが一本化され、区分1〜3に整理されました。申請や実績報告の様式も統一されています。
  • 加算は園に対して支払われ、園が賃金改善計画にもとづいて職員に配分します。同じ加算を受けていても、基本給に乗せるか手当にするか、誰に多く配るかは園の判断によって変わります。
  • つまり「加算があるのに手取りが増えた実感がない」という状態は、制度上ありえます。配分の方針は園の賃金改善計画に書かれています。

自分の職場で確かめられること

  • 給与明細に処遇改善に関する手当の項目があるか
  • その手当が毎月支給か、賞与や一時金でまとめて支給されているか
  • 賃金規程や賃金改善計画の内容を確認できるか

加算の区分や単価は年度ごとに改定されます。金額の詳細は、こども家庭庁が公表する公定価格の資料と、園の賃金規程で確認してください。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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