辞めると伝えるときの決まり

民法では申入れから2週間。ただし就業規則との関係には議論がある

根拠: 民法627条1項

決まっていること

  • 期間の定めのない雇用契約では、労働者はいつでも解約の申入れができ、申入れから2週間の経過によって契約は終了すると民法627条1項に定められています。
  • 一方で、就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と定めている園も多くあります。この場合にどちらが優先されるかについては、民法の規定を労働者に不利に変更できないとする考え方と、退職の自由を不当に拘束しない範囲であれば有効とする考え方があり、見解が分かれています。
  • 有期雇用(契約期間が定められている場合)は扱いが異なり、原則として期間中の一方的な退職はできません。やむを得ない事由がある場合などの例外があります。
  • 退職時に残っている有給休暇を消化することは可能です。退職日までに消化できるよう、申し出の時期と合わせて考えることになります。

自分の職場で確かめられること

  • 自分の雇用契約が期間の定めのないものか、有期契約か
  • 就業規則の退職に関する規定(何か月前までに申し出るとされているか)
  • 有給の残日数と、退職までに消化できる日数

見解が分かれている論点があるため、当サイトでは「2週間で必ず辞められる」といった断定はしません。園と話がこじれた場合は、総合労働相談コーナーや弁護士への相談が現実的な選択になります。

この制度が関係してくる「しんどさ」

園の外にある、無料の相談先

どちらも国が用意している窓口で、費用はかかりません。辞めることが決まっていなくても、 「これは相談していいことなのか」を確かめるだけでも使えます。

働く人の「こころの耳電話相談」

0120-565-455

厚生労働省の委託事業。無料。平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 (祝日・年末年始を除く)。SNS相談とメール相談もあり、メールは24時間受け付けています。

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総合労働相談コーナー

都道府県労働局や労働基準監督署の中にある窓口。残業・休憩・有給・いじめ・嫌がらせなど、 働くことに関するあらゆる相談を扱っています。無料、予約不要、匿名でも相談できます。 受付は多くの窓口で平日の日中です。

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眠れない・食欲がない・気分の落ち込みが2週間以上続いているときは、 働き方の相談より先に、心療内科や精神科などの医療機関に相談することを検討してください。 このチェックは医学的な診断ではありません。

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